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学会案内

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定款

一般社団法人日本核医学会 定款

第1章  総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本核医学会(The Japanese Society of Nuclear Medicine)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。

第2章  目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、核医学に関する研究を推進し、内外の関連学会との連携協力を行うことにより、社会に貢献するとともに、社員及び会員の核医学の研究、教育及び診療の向上を図ることによって、学術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)学術集会、学術講演会等の開催
(2)学会誌その他の刊行物の発行
(3)学会専門医等の認定
(4)研究及び調査の実施
(5)研究の奨励及び研究業績の表彰
(6)関連学会との連絡及び協力
(7)国際的な研究協力の推進
(8)普及啓発活動
(9)その他目的を達成するために必要な事業
(10)前各号に附帯する一切の事業
(公告の方法)
第6条 この法人の公告は、学会誌及び学会ホームページへの掲載をして行う。

第3章  会 員
(種 別)
第7条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員  この法人の目的に賛同し、核医学領域の診療又は研究に従事する医師その他の個人
(2)一般会員  この法人の目的に賛同し、核医学領域の診療又は研究に従事する医師でない個人
(3)看護師会員  この法人の目的に賛同し、核医学領域の診療又は研究に従事する看護師等で具体的には細則で定める。
(4)名誉会員  この法人の運営・発展に寄与し、又は核医学に関して功績が特に顕著な個人で、別に定める規定に基づき、名誉会員の称号を与えられた個人
(5)功労会員  この法人の運営・発展に貢献のあった個人で、別に定める規定に基づき、功労会員の称号を与えられた個人
(6)学生会員  この法人の目的に賛同する大学又は大学院に在籍する学生
(7)賛助会員  この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員又は功労会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(異 動)
第9条 会員は、入会申込書の記載事項に異動を生じたときは、速やかに所定の異動報告書を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第10条 この法人の入会金及び会費は、社員総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第11条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は法人である会員が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(退 会)
第12条 会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するときには、総社員の3分の2以上の賛成による社員総会の議決を経て、理事長が除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)会費を2年以上滞納したとき。
(3)その他この法人の会員としての義務に違反したとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の1週間前までにその旨通知するとともに、当該会員が希望すれば、同社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が第11条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

第4章  役員、評議員、社員及び職員
(役 員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理 事 20名以上、25名以内(うち、理事長1名)
(2)監 事 2名以上、4名以内
(評議員)
第16条 この法人に200名以内の評議員を置く。
(社 員)
第17条 役員及び評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員(以下「社員」という。)とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び理事長である理事は、別に定めるところにより社員総会において評議員の中から選任する。ただし、別に定める指名理事は評議員でなくてよい。
2 監事は、別に定めるところにより社員総会において選任する。
3 特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 監事には理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第19条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
3 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
4 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総会の権限に属するものと規定されている事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第20条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は社員総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は社員総会を招集すること。
(役員の任期)
第21条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 理事(理事長を含む)及び監事の任期は、選任された社員総会の終了したときから、任期に対応する年次の定時社員総会の終了のときまでとする。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び社員総会における理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会及び社員総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第23条 役員は、無給とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。

(責任の免除)
第24条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項
に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
(評議員の選任)
第25条 評議員は、正会員及び一般会員の中から選挙又は推薦により選出されるものとし、180名以内を別に定める規定に基づき選挙により選出し、25名以内を理事会により推薦するものとする。
2 評議員の欠員が生じた場合は、別に定める規定に従う。
(評議員の任期)
第26条 評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員又は増員により選任された評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 評議員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(評議員の解任)
第27条 評議員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び社員現在数の各々の3分の2以上の議決により理事長がこれを解任することができる。ただし、理事会及び社員総会で議決する前にその評議員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他評議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(評議員の報酬)
第28条 評議員は、無報酬とする。
(事務局及び職員)
第29条 この法人の事務を処理するために、必要な事務局及び職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局の組織及び運営等に関しては、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

第5章  会 議
(理事会)
第30条 この法人に理事会を置き、理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の監督
(3)社員総会の日時、場所及び社員総会の目的事項の決定
3 理事会は、次の事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(6)第24条に定める責任の免除
(理事会の招集等)
第31条 理事会は、毎年2回以上理事長が招集する。
2 理事会は、次の場合に招集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合に、請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から招集の請求があったとき。
(5)前号の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合に、請求をした監事が招集したとき。
3 理事会の議長は、理事長とする。ただし、前項3号又は5号により招集された理事会の議長は、出席者の互選により選出される。
(理事会の定足数等)
第32条 理事会は、理事現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、理事現在数の3分の2以上の決議を必要とする。
(1)収支予算(事業計画含む)についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)第55条に規定されている事業の一部の譲渡についての事項

(社員総会の構成)
第33条 社員総会は、社員をもって組織する。
(社員総会の招集)
第34条 通常社員総会は、毎年度1回、事業年度末日から3か月以内に理事長が招集する。
2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
3 前項のほか、社員現在数の5分の1以上から社員総会の目的事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても社員総会が招集されないときは、招集の請求をした社員は、裁判所の許可を得て社員総会を招集することができる。
4 社員総会の招集は、少なくとも1週間以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(社員総会の議長)
第35条 社員総会の議長は、理事長とする。ただし、臨時社員総会の議長は、出席社員の互選で定める。
(社員総会の議決事項)
第36条 社員総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)正味財産増減計画書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
(社員総会の定足数等)
第37条 社員総会は、社員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 社員総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(社員総会の議決権の数)
第38条 社員は、社員総会において1人1個の議決権を有する。
(会員への通知)
第39条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第40条 社員総会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。

第6章 基 金
(基金の総額)
第41条 この法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金6000万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第42条 この法人の基金は、この法人が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。
(基金の返還手続)
第43条 この法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、社員総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(資産の管理)
第45条 この法人の資産は、理事長が管理し、その保管方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第46条 この法人の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年理事長が編成し、理事会の議決を経て、社員総会に報告しなければならない。
(収支決算)
第48条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を受け、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(余剰金の処分)
第49条 この法人は、余剰金が生じた場合であってもこれを社員に分配しない。
2 この法人は、余剰金が生じた場合には、繰り越した差損があるときはその填補に充て、なお余剰金があるときは、理事会及び社員総会の議を経て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し又は積み立てるものとする。
(会計原則)
第50条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従う。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

第8章  定款の変更、解散及び合併等
(定款の変更)
第52条 この定款を変更するには、社員現在数の3分の2以上の賛成による社員総会の議決によらなければならない。
(解散)
第53条 この法人の解散は、理事会の議を経て、第13条第1項に定める方法によらなければならない。
(残余財産の処分)
第54条 この法人の解散に伴う残余財産は、前条に定める方法により、この法人の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。
(合併、事業の全部又は一部の譲渡)
第55条 この法人の合併、事業の全部又は一部の譲渡は、理事会の議を経て、社員現在数の3分の2以上の賛成による社員総会の議決によらなければならない。

第9章 雑 則
(書類及び帳簿の備付等)
第56条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)損益計算書
(13)正味財産増減計算書
(14)その他必要な書類及び帳簿

(細 則)
第57条 この定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て定め、社員総会にて報告する。

附 則

  1. 第21条及び第26条の規定に関わらず、この法人設立当初の役員の任期は就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了のときまでとし、最初の理事の任期終了後に選任される理事の任期は、その就任後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終了のときまでとする。
  2. 平成20年10月24日の定款変更決議の効力は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行を条件として生じるものとする。
  3. 平成20年10月24日現在の監事の任期は、平成21年8月に終了する事業年度についての定時社員総会終了のときまでとする。