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学会案内

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定款細則

一般社団法人日本核医学会 定款細則

第1章 学術総会会長
第 1 条 本会に学術総会会長 (以下 「会長」 という) を1名おく。
第 2 条 会長は学術総会を開催し、その運営を統括する。
2 会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第 3 条 会長は3年前の社員総会において次々々期会長として選出され、任期3年前は次々々期会長、任期2年前は次々期会長、任期1年前は次期会長となる。
第 4 条 次々々期会長候補者は、会員の中から候補を募り、評議員の単記無記名投票による上位3名に理事会において必要があれば3名以内を加えた候補者の中から、理事会において単記無記名で投票し、単純多数で決定する。
2 前項にて同票の場合は会員歴の長い者を候補者とする。
第 5 条 会長の任期は前回の学術総会終了後より担当の学術総会終了までとする。
2 会長、次期会長、次々期会長、次々々期会長に事故がある場合は理事会で臨時に会長代行もしくは新たに当該会長を選出する。

第2章 春季大会大会長
第 6 条 本会に春季大会大会長 (以下 「大会長」 という) を1名おく。
第 7 条 大会長は春季大会を開催し、その運営を統括する。
2 大会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第 8 条 大会長は、評議員の中から理事会にて推薦し、本人の承諾を得る。
2 大会長の任期は前回の春季大会終了後より担当の春季大会終了までとする。

第3章 看護師会員
第 9 条 定款第7条第3号にいう看護師会員とは、看護師、准看護師および保健師であって、本会が次項の規定により提出されたものによりその資格を認めたものをいう。
2 申し込みには看護師等の資格(看護師、准看護師、保健師)を証明するものを提示する。
第10条 看護師会員は評議員の選挙権、被選挙権をもたない。
2 看護師会員は日本核医学会賞応募資格をもたない。

第4章 名誉会員
第11条 69歳以上の理事、監事、会長、大会長の経験者または本会に特に貢献が大きい研究者などの中から理事会で名誉会員を推薦する。
第12条 社員総会の承認を得た後、本人の承諾を必要とする。
第13条 名誉会員証は社員総会および本人の承認を得た次年度の社員総会において贈呈し、その時点で名誉会員となる。
第14条 名誉会員は評議員の選挙権および被選挙権をもたない。評議員が名誉会員になった場合は評議員の資格を失う。
2 名誉会員は社員総会に参加できるが、議決権をもたない。
3 名誉会員は会費を免除される。

第5章 功労会員
第15条 評議員の経験者または本会に特に貢献が大きい70歳以上の会員の中から理事会で功労会員を推薦する。
第16条 社員総会の承認を得た後、本人の承諾を必要とする。
第17条 功労会員証を贈呈し、その時点で功労会員となる。
第18条 功労会員は評議員の選挙権および被選挙権をもたない。評議員が功労会員になった場合は評議員の資格を失う。
2 功労会員は社員総会に参加できるが、議決権をもたない。
3 功労会員は会費を免除される。

第6章 学生会員
第19条 申し込み、および更新には身分証明書または在学を証明するものを提示する。
第20条 有資格期間は最長5年間とする。
第21条 学生会員は評議員の選挙権、被選挙権をもたない。
2 学生会員は核医学専門医受験資格、PET核医学認定医審査申請資格、PET核医学歯科認定医審査申請資格、核医学認定薬剤師審査申請資格、核医学診療看護師審査申請資格および日本核医学会賞応募資格をもたない。

第7章 賛助会員
第22条 賛助会員は定款に定める個人又は法人とする。
2 賛助会員が法人である場合、正規に雇用された常勤の社員・職員をもって以下に規定する法人の社員・職員とみなす。
第23条 賛助会員である個人または法人の社員・職員は学術総会における参加登録費は正会員・一般会員と同額とする。
第24条 賛助会員である個人または法人は別に定める特典をもつ。
第25条 賛助会員である個人または法人の社員・職員は評議員の選挙権および被選挙権をもたない。ただし、正会員・一般会員になっている者を除く。
2 賛助会員である個人または法人の社員・職員は核医学専門医受験資格、PET核医学認定医審査申請資格、PET核医学歯科認定医審査申請資格、核医学認定薬剤師審査申請資格、核医学診療看護師審査申請資格、および日本核医学会賞・研究奨励賞・久田賞への応募資格をもたない。ただし、正会員・一般会員になっている者を除く。

第8章 評議員の選出
第26条 評議員の選挙権は2年以上継続した正会員または一般会員が有する。
2 被選挙権は5年以上継続して正会員または一般会員で、その年の8月31日現在で満65歳未満の者が有する。
3 評議員が連続する過去4回の社員総会において、いずれも、正当な理由なく、委任状を提出せずに欠席した場合、続く評議員選挙において被選挙権を失う。
4 評議員の選挙に先だって3か月前に、全会員に資格の有無についての確認を行う。
第27条 全国を北海道、東北、関東・甲信越、北陸、東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄の8地区に分け、各地区の会員数に比例した定数を決める。
2 各地区の定数は160×(その地区の会員数)÷(全会員数)とし、端数は小数点以下1位で四捨五入する。
第28条 選挙権を有する会員は被選挙権者名簿から20名以内を選んで投票する。地区毎に得票数の多いものから評議員を選ぶ。
2 最下位が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。ここで選ばれた評議員を選出評議員と呼ぶ。
3 残りの定数は専門または地方などを考慮して、かつ少数グループを優先して理事会で選出する。これを推薦評議員と呼ぶ。
4 任期中に欠員ができた場合、これを補充しない。

第9章 理事の選出
第29条 理事の被選挙権者はその年の8月31日現在で満65歳未満の評議員とする。
第30条 理事は評議員の中から、選出評議員の6名連記無記名の投票により選挙を行い、その結果に従って、社員総会において選任する。
2 理事の定員は選挙の都度、定款に定める範囲で社員総会で決定する。
3 推薦評議員は被選挙権を有するが、選挙権は有さない。
4 第1項の規定にかかわらず、少なくとも核医学・放射線科を除く内科系より1名、外科系より1名、薬学系より1名、理工学系より1名、技術系より1名が理事定員に入るものとする。
5 「内科系」「外科系」「薬学系」「理工学系」「技術系」の分類は自己申告による。ただし、疑義ある場合は理事選挙の前に審議を行うことがある。
6 得票が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。
第31条 理事に欠員が生じた場合はその任期満了までこれを補充しない。

第10章 監事の選出
第32条 監事の被選挙権者はその年の8月31日現在で満65歳未満の者とする。
第33条 監事は理事の選挙の後、選出された理事を除いた評議員の中から選出評議員の2名連記無記名投票により選挙を行い、その結果に従って社員総会において選任する。
2 得票が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。
3 推薦評議員は被選挙権を有するが、選挙権は有さない。
4 前項の規定の他、会員以外から1名の監事を理事会の推薦にもとづき、社員総会において選任することができる。
第34条 監事が欠員になる場合は次点者をもって補充する。その場合の任期は前任者の残任期間とする。

第11章 理事長の選出
第35条 理事選挙及び監事選挙の終了後、次期理事候補者及び監事候補者からなる理事候補者会を開催する。理事候補者の単記無記名による互選をし、出席理事候補者の過半数を得たものを理事長として推薦し、この推薦に従って社員総会において選任する。
2 前項にて過半数に達するものがいない場合は上位2名において決選投票を行う。上位2名が同数のため3名以上になった場合はその中で投票を行い、過半数を得たものがいない場合は、更にその中の上位2名で決選投票を行う。
3 決選投票で同数の場合は会員歴の長い者を選出する。
第36条 理事長が欠員になる場合は理事会で新たに選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。

第12章 指名理事の選出
第37条 第9章の規定による理事の他、指名理事5名以内を置くことができる。
2 前章の規定によって選任された理事長候補者は、理事長候補者として選任された理事候補者会において、理事候補者会の同意を得て核医学関連の分野から指名理事5名以内を推薦することができる。
3 前項の規定により推薦された指名理事は社員総会において選任される。

第13章 理事会の運営
第38条 理事長は理事会を召集し、議長となる。
2 理事長が出席しない場合は庶務担当理事が、庶務担当理事も出席しない場合は理事長の指名した理事が議長になる。
第39条 理事会は過半数の理事の出席により成立する。
第40条 理事会の議決は議長を除いた出席理事の過半数によって決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。
第41条 監事、会長、次期会長、次々期会長、並びに大会長は理事会に出席する。
第42条 理事長が必要と認める者は理事会に出席できる。

第14章 理事会の業務分掌
第43条 理事長は担当理事を定め、職務を分掌させる。
第44条 分掌すべき業務は庶務、会計、編集、専門医審査、広報、その他理事会で必要と認めたものである。
第45条 理事会は関連学協会へ必要に応じて委員を派遣する。

第15章 幹事会の運営
第46条 幹事は原則として評議員の中から15名程度を理事長が委嘱する。
第47条 幹事長は理事長が任命する。
第48条 幹事長は理事長の諮問により幹事会を招集し、その議長となる。
第49条 幹事会で理事長の諮問した事項を審議し、その結果を理事長に答申する。
第50条 理事長は幹事会に出席する。
2 理事長または幹事長が指名した者は幹事会に出席することができる。
第51条 理事長の指名した幹事は理事会に出席し書記を行う。

第16章 委員会
第52条 委員会の規則は、この細則に記載されたものの他理事会で別に定める。
2 委員会の規則は決定または変更の都度理事会、社員総会にて検討する。
第53条 委員は委員長の他15名以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育・専門医審査委員会の委員の数は理事会で定める。また学術総会プログラム委員会の委員の数は会長が定める。
3 委員長が必要と認めた者は委員会に出席できる。
第54条 編集委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦する。
3 委員の任期は4年とし、2年毎に半数が交替する。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第55条 教育・専門医審査委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦する。
3 委員の任期は4年とし、2年毎に半数が交替する。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
4 日本専門医認定制機構協議委員は教育・専門医審査委員会に出席するものとする。
第56条 健保委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦する。
3 委員の任期は4年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
4 内科系学会社会保険連合会の担当理事は健保委員会に出席するものとする。
第57条 放射線防護委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦する。
3 委員の任期は4年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第58条 学術総会プログラム委員会の委員長は会長が指名する。
2 委員は委員長が指名する。
3 委員の任期は学術総会終了までとする。
第59条 選挙管理委員会は理事長が委員長になる。ただし評議員の選挙を除いて、理事長が被選挙権をもつ選挙については被選挙権をもたない監事、理事または評議員の中から理事長が委員長に指名する。
2 理事、監事、評議員の選挙に当たっては監事および幹事が、理事長の選挙に当たっては監事予定者が、および次々々期会長の選挙に当たっては監事が委員となる。
第60条 予算委員会は理事長が委員長になる。
2 委員は会計担当理事、庶務担当理事、および理事長が必要と認めた者が当たる。
3 委員の任期は2年とし、交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第61条 利益相反マネジメント委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦し、理事長が任命する。
3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第62条 倫理委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦し、理事長が任命する。
3 委員の任期は2年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第63条 診療ガイドライン総括委員会の委員長は担当理事が当たる。
2 委員は委員長が推薦し、理事長が任命する。
3 委員の任期は2 年とし再任を妨げない。交替の時期は理事会の改選に合わせる。
第64条 特定の課題について評議員を代表者として委員会あるいはワーキンググループを設立することができる。
2 委員会あるいはワーキンググループを設立する者はその課題、必要性、予算、委員長および委員の氏名を定め、理事会に提出し、判断を求める。
3 理事会が必要と認め、委員会が発足した場合、委員長は結論をまとめ理事会に報告しなければならない。理事会はこれを学会誌に掲載する。
4 委員の任期は理事会が決定する。

第17章 支部
第65条 設置区域及び事務所
支部は、北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の各地域を1区域として、それぞれの区域ごとに設置する。

第18章 会 費
第66条 正会員の会費は年額15,000円、一般会員の会費は年額12,000円、看護師会員の会費は年額5,000円、学生会員の会費は年額5,000円とする。
第67条 賛助会員の会費は一口100,000円とする。
第68条 会費は当年度の8月31日までに納めなければならない。
第69条 既納の会費は返還しない。

第19章 文書の管理
第70条 理事会の配布資料は事務所で保管する。
第71条 役員が本会の名において発送または受けとった文書は、原則として写しを理事会において配布する。
2 事務所で発送または受けとった文書は原則として写しを理事会において配布する。
第72条 事務所で保管する文書の廃棄は理事会で決定する。

第20章 事務局の運営
第73条 事務職員の就業規則、育児・介護休業規則、退職金規程、賃金規程等を定める。
第74条 前項の規則、規程等の変更は理事会で決定する。

第21章 細則の変更
第75条 細則の変更は理事会で行い、社員総会に報告する。
第76条 この細則に定めのないものはその都度理事会で決定する。

附 則

  1. この定款細則は、平成20年12月 1日より施行する。
  2. この定款細則は、平成21年10月 4日より施行する。
  3. この定款細則は、平成22年 8月30日より施行する。
  4. この定款細則は、平成22年11月10日より施行する。
  5. この定款細則は、平成23年 5月 6日より施行する。
  6. この定款細則は、平成24年 7月31日より施行する。
  7. この定款細則は、平成25年 4月26日より施行する。
  8. この定款細則は、平成26年 8月 6日より施行する。
  9. この定款細則は、平成27年11月 6日より施行する。
  10. この定款細則は、平成28年 8月 1日より施行する。
  11. この定款細則は、平成29年 2月20日より施行する。
  12. この定款細則は、平成29年10月 4日より施行する。
  13. この定款細則は、平成30年 8月16日より施行する。
  14. この定款細則は、令和元年 8月 6日より施行する。
  15. この定款細則は、令和 3年 8月 2日より施行する。