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「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について

厚生労働省医政局より表記の件に関して、医薬産業振興・医療情報企画課長通知が発出されました。
以下は課長通知の抜粋です。

臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)及び臨床研究法施行規則(平成 30 年厚生労働省令第 17 号)に基づく適正な業務の実施に当たっての留意事項等については、「臨床研究法施行規則の施行等について」(平成 30 年2月 28 日付け医政経発 0228 第1号・医政研発 0228 第1号厚生労働省医政局経済課長及び研究開発振興課長連名通知。以下「平成 30 年通知」という。)等によりお示ししているところです。
今般、臨床研究法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 27号)が令和6年2月 14 日付けで公布され、同年4月1日付けで施行されることに伴い、平成 30 年通知の本文を別添の新旧対照表のとおり改正し、令和6年4月1日より適用することとしましたので通知します。

臨床研究法施行規則の施行等について.pdf

詳細については、下記宛お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課
生野 佐紀
Tel:03-5253-1111(内線4117)