放射性医薬品を投与された患者の退出基準の改正
11月8日付けで退出基準(医薬安発第70号)が別添ファイルの通り改正されました(医政指発第1108第2号)。
この別添 指針 3.退出基準(3)患者毎の積算線量計算に基づく退出基準に、新しい適用基準が設けられました。
I-131 30mCiによる外来治療は、この追加された基準に適合する事例として11月8日付で実施可能となりました。
11月8日付けで退出基準(医薬安発第70号)が別添ファイルの通り改正されました(医政指発第1108第2号)。
この別添 指針 3.退出基準(3)患者毎の積算線量計算に基づく退出基準に、新しい適用基準が設けられました。
I-131 30mCiによる外来治療は、この追加された基準に適合する事例として11月8日付で実施可能となりました。