医療法第六条の五及び七の第三項を改正する告示の施行について
厚生労働省医政局総務課より日本医学会宛に「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について」の周知依頼がありました。
関連URLは下記の通りです.
https://www.mhlw.go.jp/content/000838072.pdf
日本医学会事務局
高橋秀典
電話:03-3946-2121
FAX:03-3942-6517