医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について
平成31年3月12日に、厚生労働省医政局長から各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長宛に、下記のごとく発出されました(医政発0312第7号)。
内容の詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
日本核医学会 理事長 畑澤順
今般、診療用放射線に係る安全管理体制並びに診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いについて、医療法施行規
則の一部を改正する省令(平成31 年厚生労働省令第21 号。以下「改正省令」という。)が2019 年3月11 日に公布され、このうち、診療用放射性
同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いに関する規定については2019 年4月1日に、診療用放射線に係る安全管理体制に関
する規定については2020 年4月1日にそれぞれ施行されることとなった。
また、改正省令の公布に合わせて、医療法施行規則第一条の十一第二項第三号の二ハ(1)の規定に基づき厚生労働大臣の定める放射線診療に用い
る医療機器(平成31 年厚生労働省告示第61 号。以下「告示」という。)が告示され、2020 年4月1日から適用されることとなった。