PET撮像施設認証の概要を改訂し診療にも適用可能
2014年8月13日
分子イメージング戦略会議
このたび日本核医学会の分子イメージング戦略会議では、「PET撮像施設認証の概要」を改訂し、これまで適用される対象が「臨床研究」だったのを、「診療」にも適用できるようにしました。PET撮像施設認証(診療用)はこれまでのPET撮像施設認証(研究用限定)と同様に、PET検査種目を指定してPETカメラごとに行われ、認証を受けるためには本学会指定の監査機関の監査を受けてファントム試験のデータを提出する必要があります。監査の基準とファントム試験の方法や判定基準は、現時点では診療用と研究限定用とで変わりありませんが、診療用の認証を受けるには、監査の際に確認された「質」を認証後も当該PET検査で継続することを誓約する「誓約書」を提出する必要があります。