PET核医学歯科認定医資格更新制度に関する規程
平成22(2010)年2月22日
日本核医学会にて決定 平成21(2009)年10月24日 日本歯科放射線学会にて決定
日本核医学会と日本歯科放射線学会(以下“両学会”という)は、PET核医学歯科認定医のレベルの保持と向上のためにPET核医学歯科認定医の生涯教育を推進し、そのための更新制度を施行する。
- PET核医学歯科認定医は、認定を受けた年から5年毎に、PET核医学歯科認定医資格更新(以下“ 資格更新”という)を受けなければ、引き続いてPET核医学歯科認定医を呼称することはできない。
- 資格更新を希望する者は、更新に必要な申請書類を所定の期日までに提出し、更新の審査を受けなければならない。
- 資格更新の審査は、日本核医学会教育・専門医審査委員会および日本歯科放射線学会認定委員会(以下“両委員会“という)が行う。
- 資格更新については、毎年、両学会機関誌 “核医学“と“歯科放射線” に公告する。
更新の申請資格:
5. 資格更新を申請する者は、次の各号の資格をすべて満足することを要する。
1) 更新申請時において、PET 核医学歯科認定医であること。
2) 更新申請時において、過去5年間継続して両学会の会員であること。
3) 更新申請時において、過去5年間に、別表に示す単位表から両委員会が定める総単位数60単位以上を取得していること。認定した学術集会
4) 更新申請時において、過去5年間に、日本核医学会学術総会および日本歯科放射線学会学術総会にそれぞれ 1 回以上および日本核医学会春季大会におけるPET研修セミナーに1回以上、そして日本歯科放射線学会が指定する核医学関連学術講演会に1回以上出席していること。
更新の保留:
6. 過去5年間で取得した単位数が、所定の研修単位数に満たない場合は、資格更新の保留を申し出て、所定単位を取得後に更新の申請をすることができる。ただし、保留期間は、2年間までとし、保留期間中は、PET核医学歯科認定医を呼称することはできない。
7. 保留期間経過後は、資格更新の申請をすることはできない。ただし、海外留学、長期病気療養等やむを得ない事情がある場合は、それを証明する書類を添えて保留期間の延長を申請することができる。
更新の方法:
8. 更新を希望する者は、次の関係書類に審査料を添えて毎年所定の期日までに歯科放射線学会認定委員会に提出するものとする。
1) 資格更新申請書
2) 申請のための単位取得証明書
(1) 学術集会、春季大会のPET研修セミナー、学術講演会、教育講演会等に参加および受講したことを証明する書類の写し
(2) 演者としての単位申請は、それを証明するプログラム、抄録等の写し
(3) 学術論文発表の場合は、それを証明するその部分の写し
9. 処罰と資格喪失 両委員会はPET核医学歯科認定医が認定医としてふさわしくない下記1~4の行為があった時には、両理事会の承認を得て、認定医の資格を取り消すなどの処罰を行うことが出来る。なお、日本核医学会および日本歯科放射線学会を退会したときには資格を失う。
Ⅰ 認定医資格取得における不正行為
- 申請書類などの虚偽
- 筆答試験における不正行為
- 認定書の名義改竄
Ⅱ 医療事故
- 診療録の改竄や隠蔽工作
- 医療過誤
- 異常死届出義務違反
Ⅲ 違法な診療行為
- 虚偽の表示や実績報告
- 医療費の不正請求等
Ⅳ 生命倫理に反する診療行為