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役立つ情報

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放射性同位元素内用療法管理料の算定回数

放射性同位元素内用療法管理料は、「放射性同位元素の内用後4月間は、内用の有無にかかわらず算定できる」として、従前から甲状腺癌および甲状腺機能亢進症(以下、甲状腺癌等という。)について、内用日の初回と、その後4月間は月1回毎の計5回まで算定されているところです。  平成22年4月に追加された放射性同位元素内用療法(固形癌骨転移による疼痛に対するもの、B細胞性非ホジキンリンパ腫に対するもの)についても、従前の甲状腺癌等と同様の管理料の算定ができますので、診療報酬請求の際にお間違えのないようご案内申し上げます。なお、放射性同位元素内用療法を適用した場合の患者への放射線影響は、投与直後に生じる放射線宿酔(悪心、嘔吐等)の他、遅延的影響として骨髄抑制(血小板及び白血球数が投与後漸次減少し、最低値は概ね投与4週間~12週間後に起こる。)が出現するために、放射線管理及び臨床的有害事象の管理が必要とされます。これが当該管理料算定回数5回の根拠として、平成17年度の診療報酬改定において認められた事項です。