臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行
厚生労働省医政局研究開発振興課長より,再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行における運用上の留意事項について,添付の通り周知依頼がありました。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行における運用上の留意事項について
【課長通知】再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行における運用上の留意事項について
関連URLは下記の通りです。
日本核医学会理事長
絹谷清剛