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認定制度

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【専門医】「教育病院の研修指導体制」実施時期のお知らせ

会告

平成18年11月の会告で既にお知らせしておりましたが、日本核医学会は、「教育病院における研修指導体制」を平成22年より開始いたします。教育病院では、「指導責任者」と「指導担当者」を選任することが義務づけられますが、両者とも春季大会において開催される「核医学専門医教育セミナー核医学指導者コース」を修了していることが必要です。「指導責任者」と「指導担当者」の選任届けにつきましては、後日、教育病院に関係書類を郵送いたします。

教育病院における研修指導体制は、「一般社団法人日本核医学会専門医制度に関する規定」第5章で掲載されていますが、ご確認のために再度下記に掲載させていただきます。なお、規定中に述べられている「日本核医学会が定める指導者研修」とは、平成19年の第7回春季大会より開催された核医学専門医教育セミナー 核医学指導者コースを指します(平成18年の第6回春季大会で開催された専門医教育セミナーも指導者講習セミナーとみなします)。

 

第5章 教育病院における研修指導体制

 (組 織)

第14条 教育病院は、施設に勤務する専門医のなかから、研修指導体制の責任者として指導責任者(以下、指導責任者)を1名、研修医を直接指導する指導担当医(以下、指導担当医)を1~数名おく。なお、指導責任者は指導担当医を兼ねることができる。

 (資格の取得)

第15条 指導責任者および指導担当医は、日本核医学会が定める指導者研修を予め修了していること。なお、修了していない場合は、指導責任者または指導担当医に任命されてから、2年以内に修了すること。

(資格の更新)

第16条 教育病院の更新時に、指導責任者および指導担当医も更新される。その際には、過去5年以内に開催された指導者研修を修了していること。

 (資格の喪失)

第17条 指導責任者および指導担当医は、下記のいずれかの場合、その資格を失う。

(1) 第15~16条を満たさなかった場合

(2) 施設が教育病院の資格を失った場合

(3) 施設における指導責任者および指導担当医の立場からはなれた場合

(4) 専門医資格を失った場合

(5) その他の理由により委員会が指導責任者および指導担当医の資格を満たしていないと判断した場合

 (責 務)

第18条 指導責任者は、教育病院の新規または更新申請時、日本核医学会専門医制度研修カリキュラムに基づいて作成した施設の研修プログラムを提出する。

2 指導担当医は、研修プログラムに基づき、研修医を指導する。

3 指導担当医は、個々の研修医の「研修目標の達成状況」を、12ヵ月を超えない一定の期間毎に評価する。

 (認定の取り消し)

第19条 第14~18条の要件が満たされなかった場合、委員会は、理事会の承認を経て、教育病院としての認定を取り消すことができる。