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認定制度

認定制度

核医学診療看護師制度の発足のお知らせ

平成27年12月

会員各位

日本核医学会
理事長 畑澤 順
教育・専門医審査委員会委員長 望月 輝一
PET核医学委員会委員長 細野 眞

日本核医学会は、下記のごとく核医学診療看護師制度を発足いたしましたので、お知らせ申し上げます。

核医学診療看護師制度
・目的
核医学における看護に優れ、放射性物質の安全取扱いに習熟した看護師を養成し、核医学診療における看護水準の向上をはかり、社会に貢献することを目的とする。

・認定方法
1.資格
次のすべての項目を充たすこと
(1) 認定申請時に学会の会員(看護師会員、一般会員、あるいは正会員)であること。
(2) 学会会費を完納していること。
(3) 看護師、准看護師、あるいは保健師であること。
(4) 核医学診療に携わった経験を持つこと。
(5) 学会が定めるセミナーに参加して試験に合格し修了証の発行を受けていること。なお、学会春季大会核医学基礎セミナー看護師コースがこれに相当する。
(6) 認定申請時に過去3年間に5単位を取得していること。なお、これに係る単位表および認定した学術集会と取得単位表は別に定める。上記(5)の学会が定めるセミナーの参加単位も過去3年間のものは算定できる。
(7) 移行措置
・上記(6)の「過去3年間」を「過去5年間」とする(平成30年(2018年)まで)。
・平成20年(2008年)から平成24年(2012年)の学会春季大会において看護師コースを受講した者についてレポート提出を以て修了証の発行を受けているとみなす(平成30年(2018年)まで)。
2.認定審査
(1)日本核医学会教育・専門医審査委員会が行う。
(2)認証を求める際には、以下の書類を審査委員会に提出する。
① 認定審査申請書
② 看護師、准看護師、あるいは保健師の免許証のコピー
③ 学会が定めるセミナー(学会春季大会核医学基礎セミナー看護師コース)の修了証
(写し)。なお修了証の有効期間には期限を設けない。
3.更新
(1)更新は5年毎とする。
(2)5年間継続して会員で、所定の単位(15単位)を取得していなければならない。
4.保留
(1)所定単位数に満たない場合は、資格更新の保留を申し出て、所定単位数を取得後に更新の申請をすることができる。ただし、保留期間中は核医学診療看護師を呼称することはできない。
(2) 委員会は保留の申し出について、産休育休、海外留学、長期病気療養等の事情を十分に配慮する。
5.費用
核医学診療看護師の認定、更新のために規定の料金を徴収する。 認定料は5,000 円(税抜き)、更新料は5,000 円(税抜き)とする。